屋号を先に取られないために
小さな作り手の自衛手帖 — ブランド名と商標の、知っておくべき現実
*Isamu Hibari / Alaudae.JP*
はじめに:育てた名前が、ある日使えなくなる?
このシリーズでは、無名でも、あなたの作品はあなたのものと、あなたの作品写真は、法律が守ってくれるをお話ししてきました。今回は、あなたの屋号・ブランド名の話です。
そして先にお伝えしておきます。今回は、これまでの二回とは少し毛色の違う、耳の痛い話を含みます。
こんな事例が、実際に起きています。個人の作り手が、何年もかけて屋号を育ててきた。SNS のフォロワーも、リピーターのお客様もついてきた。ところがある日、まったく別の人がその名前を商標登録してしまう。すると理屈の上では、先に名前を育てていた本人のほうが、その名前を使えなくなる可能性があるのです。
「そんな理不尽な」と思われるでしょう。その感覚は正しいのですが、名前の世界のルールは、アイデアや写真の世界とは違う原理で動いています。今回はその原理を知り、自分の屋号をどう扱うか、落ち着いて決めるための材料をお渡しします。
いつも通り、筆者は法律家ではありません。本稿は一作り手の経験と調査に基づくもので、法的助言ではありません。特に商標は個別性が強い分野です。重要な判断の前には、弁理士など専門家への相談をおすすめします。
第一に知っておくべきこと:名前は「先に使った人」ではなく「先に出願した人」のもの
写真の回では「撮った瞬間からあなたのもの」という心強い話をしました。名前は、その逆です。
商標は「先願主義」——先に特許庁へ出願した人に権利が与えられます。先に使っていたかどうかは、原則として問われません。また、著作権は名前を守ってくれません。短い名称やロゴの文字部分は、著作物として保護されないのが原則だからです。
つまり:
- 何年使っていても、出願しなければ、名前はあなたの「権利」にはなっていない
- 後から他人がその名前を出願・登録すれば、権利はその人のものになる
- 「先使用権」という例外はありますが、認められるには、その名前がすでに広く知られていたことの証明が必要で、小さな作り手にはかなり高い壁です
シリーズでずっとお話ししてきた「日付のある記録」は、ここでも無意味ではありません。しかし正直に言えば、名前の世界は、記録だけでは守り切れない唯一の領域です。だからこそ、仕組みを知った上で、意識的に選ぶ必要があります。
まず今日できること:自分の屋号を検索してみる
商標を取る・取らないの前に、無料で今日できる大切な確認があります。
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で検索する
J-PlatPat(j-platpat.inpit.go.jp)は、特許庁の商標データベースを誰でも無料で検索できる公式サービスです。
- J-PlatPat を開き、「商標」の簡易検索を選ぶ
- 自分の屋号・ブランド名を入力して検索
- 同じ・似た名前が、どんな商品分野(区分)で登録されているかを確認
ここで確認すべきことは二つあります。ひとつは、誰かに先に取られていないか。もうひとつは、見落とされがちですが、自分が他人の商標を知らずに侵害していないかです。屋号を決めたばかりの方、これから決める方は、名付けの前にこの検索を挟むだけで、将来の大きなトラブルをひとつ消せます。
なお、まったく同じ名前が見つかっても、商品分野(区分)が違えば共存できる場合があります。手芸材料と、たとえば飲食店では、原則として別の土俵です。過度に怯える必要はありません。
取るか、取らないか:現実的な判断材料
商標登録には、費用がかかります。一つの区分(商品分野)について、出願から10年分の登録までで、特許庁に支払う費用だけでおおよそ数万円。弁理士に依頼すればその手数料が加わります(近年はオンラインの商標登録支援サービスもあり、費用を抑えた選択肢が増えています)。10年ごとの更新にも費用がかかります。
小さな工房にとって、決して軽い金額ではありません。だから「全員取るべき」とは言いません。判断の目安を置いておきます。
登録を真剣に考えたほうがよい場合:
- 屋号やブランド名で商品を継続的に販売しており、その名前で指名検索されている
- 独自の技法名・商品シリーズ名など、模倣されたら事業の核が揺らぐ名前がある
- 卸や委託など、名前が自分の手を離れて流通する取引がある
急がなくてもよい場合:
- 活動を始めたばかりで、名前がまだ育っていない
- 名前を変えることに、大きな痛みがない段階
そして、取らないと決めた場合でも、やっておくべきことがあります。
名前の使用記録を、日付とともに残すこと。販売履歴、イベント出展の記録、名前入りの商品タグやパンフレット、そしてこのシリーズでおなじみの Wayback Machine によるサイトの保全。これらは前述の通り「先使用権」の壁を越える保証にはなりませんが、万一のときに交渉や異議申立ての材料になり、悪意の出願(あなたの名前と知って取りに来るケース)に対しては、相手の登録を争う根拠になり得ます。記録は、ここでも無駄にはならないのです。
筆者自身の例を、少しだけ
参考までに、筆者の屋号の話をします。ALAUDAE(あらうだえ)という名前は、古典ラテン語がヒントになっています。最初は「アラウダ」にするつもりでしたが、調べてみると、すでにラブホテルの名前として使われていました。そこで「アラウダエ」に変えた——名付けの前に検索する大切さは、筆者自身が体験したことでもあります。
商標については、事業の規模と、この名前が本来誰でも使える古い言葉であることを考慮して、現在は登録していません。まさに本文でお話しした「知った上で、今は取らないと決める」を選んだ形です。
もうひとつ、名前について身をもって学んだことがあります。筆者は手芸ストアのサイトを何度か作り直してきたのですが、その影響で、検索結果に古い情報が重たく残ってしまっています。名前やサイトの構成は、一度決めたらなるべく変えない——決めるまでに時間をかけ、決めたら育てる。それが検索の面でも、名前を育てる面でも、いちばんの近道だと感じています。
もし先に取られてしまったら
万一、自分の屋号が他人に登録されていると気づいた場合。まず、慌てて名前を捨てないでください。
商標には、登録前に第三者が意見を出せる仕組みや、登録後に登録の取り消し・無効を求める手続きが存在します。特に、あなたの名前が知られていることを知った上で横取りするような出願は、不正の目的があるものとして退けられる可能性があります。ただし、これらの手続きは個人で戦うには荷が重く、費用対効果の見極めが必要です。この段階に来たら、専門家(弁理士)に相談する場面です。各地の発明協会や商工会議所には、無料の知財相談窓口もあります。
そのとき、あなたの手元に日付のある使用記録が揃っていれば、相談は具体的に、そして有利に進みます。
結び:名前だけは、仕組みが違うと知っておく
まとめます。
- 名前は、写真と違って「使った瞬間から守られる」ものではない。権利は先に出願した人のもの
- まず J-PlatPat で自分の屋号を無料検索。取られていないか、そして侵害していないかの両方を確認
- 登録するかどうかは、名前が事業にとってどれだけ核心かで判断。費用のかかる選択なので、全員には勧めない
- 取らない場合も、名前の使用記録を日付とともに残す。万一のときの交渉材料になる
- 先に取られたと気づいたら、名前を捨てる前に専門家へ
このシリーズの言葉で言えば:アイデアは記録で守り、写真は権利で守り、名前は「知った上での選択」で守る。知らずに失うのと、知った上で「今は取らない」と決めるのとでは、同じ未登録でも意味がまったく違います。
あなたが大切に育てている名前のこと、一度だけ、静かに点検してみてください。そしてまた、楽しいものづくりへ戻りましょう。